全国の警察が告訴告発を受けない典型的な手口
平成22年5月28日
掛谷尚史刑事課長外の虚偽公文書作成同行使外及び共同正犯の告訴状
千葉県勝浦警察署 有田幸俊署長殿
富田武志刑事課長殿
告訴団体 公共問題市民調査委員会代表(外告発人345名)
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝
☎ 0470-77-1064 FAX0470-77-1527
被告訴団体及び被告訴人
〒299-5235 千葉県勝浦市出水1212-2
千葉県勝浦警察署 財津定夫前署長
千葉県勝浦警察署 長島忠行 次長
千葉県勝浦警察署掛谷尚史前刑事課長
告訴趣旨
告発人代表である国本 勝(以下、国本という) 外が第239条(告発)に法り、下記①②の2件の告訴、告発を行ったが、
掛谷尚史前刑事課長(以下、掛谷前刑事課長という)は職権濫用して第241条の②と第242条に違反して受取りを拒否した。
① 千葉県勝浦市土地改良区(以下、土地改良区という)が土地改良法17条に違反し、土地改良区外に居住した一般市民から
違法に金銭徴収できる等、多くの違法行為ができる『勝浦市土地改良施設外目的使用規程』文書を作成、各土地改良組合に
配付し行使した犯罪事件の告発状(甲第1号証)
② 東京高等裁判所職員が、わざと転んで、丸の内警察署に大高正二氏から『暴行された』との虚偽告訴をして違法逮捕させた
告訴、告発状(甲第2号証)の2件を受理せずに赴任後、僅か1年2ヶ月余りで転任、その転任まじかには、上記の告訴、告発状
2通及び証拠資料外の全てを国本宅に宅急
知りながら決済したのは、教唆(刑法第61条)及び幇助(刑法第62条)を行った共同正犯(刑法第60条)の犯罪であり、財津定夫前
署長も平成22年4月1日転任した。
千葉県勝浦警察署有田幸俊署長殿と富田武志刑事課長殿には、掛谷前刑事課長、財津定夫前署長と長島忠行次長の司法警察員と
しての職務を逸脱した違法行為を見逃す事無く、徹底した捜査をして厳罰に処して頂きたく告訴したものであり、同封の甲第1号証
と甲第2号証の訴状2件は掛谷前刑事課長から引継がれておりますので、徹底した捜査をして、第242条の法令に法り速やかに検察
に上げる事を求める。
告訴事実
平成21年2月頃
千葉県勝浦警察署刑事課長に赴任した掛谷前刑事課長は『平成20年6月16日に石井 薫元刑事課長に提出した千葉県勝浦市土地
改良区虚偽公文書作成同行使と南山田土地改良事業組合の違法搾取横領告発状』(甲3号証)を引継いだ。
その後、掛谷前刑事課長は被害者の一人である中里晋史氏(以下、中里氏という)宅での事情聴取を行う場合は、国本も同席する
との申し出を無視、部下3名を中里氏宅に派遣、部下3名は中里氏夫婦に対して犯罪者扱いのような事情聴取をおこない、その事実
を聞いた国本は掛谷前刑事課長に電話、その状況の苦言を申し入れると、掛谷前刑事課長は後日、私の同席で中里氏宅で、国本が録音
しながらの事情聴取に同席したが、掛谷前刑事課長は告発を撤回する旨(哀願するような}の事情聴取であった。
その後も掛谷前刑事課長は手を替え品を替えて延々と引延しを画策し、最後には公文書には当らない、私文書であると主張を展開、
私文書で告発状を書替えれば受理すると明言した事から、国本は甲1号証の告発書面に『この告発は平成21年10月21日午前9時15分頃
に掛谷刑事課長が、千葉県警と合同して私文書と認定、更に、平成21年、勝浦市関重夫農林水産課長からも私文書と聞いたと言っている』
との回答文面で告発状(甲1号証)を提出したのである。
しかし、掛谷前刑事課長は、その後も延々と引延し、文書での連絡も拒否し、平成22年3月20日頃には3月末で転任しますと嬉しそうに
電話連絡した後、転任真際に下記の宅急便(甲第4号証)で告発状外の全てを返送してきたのである。
その中に、下記の連絡文も同封してきた。(甲第5号証)
上記の掛谷前刑事課長の連絡文に関して
1 『相談対応中の「勝浦市土地改良区」』と記載をしている。
2 『「本件は、刑法上私文書に該当する」旨の見解をお伝えした後、』と記載をしている。
3 『仮に「私文書偽造」であれば、』との記載は、自ら私文書を主張しながらは可笑しな記載である。
4 『本件文書は、刑法上私文書に該当する」旨の見解をお伝えした後、』と記載しながら、私文書の構成要件を求めるとは、
司法警察員とは思えない記載である。
5 『国本様も理解されたご様子であったので、』と記載をしているが、国本は私文書ではなく、起訴する争点は公文書扱いに
なるとの意見を聞かず、私文書での書き直しを迫った事実を記載していないのは虚偽公文書作成同行使である。
6 『可能な限り犯罪事実を明確ににしたうえで、』と記載をしているが、公文書に準じる事実を受付けないのは職権濫用を回避
する虚偽記載である。
7 『国本様がご理解をい示していたとおり、告発状の写しをもって、』と記載をしているが、写ししか受付けない事実には触れて
おらず、自らは転任している事実は、無責任極まりない明らかな職権濫用した虚偽記載である。
8 『「捏ち上げ事件」に係る告訴·告発案件につきましては、』の記載に関しては、明らかな告訴告発を妨害する内容の記載であり、
どのような法令によって告訴告発状を受付けないのか明確に記載すべきであり、そのような法令を説明出来ないのは悪質極まりない
職権濫用した虚偽記載である。
又、告発人の署名簿(360名)も返送している事実は、事件の捜査をしたく無いという決定的なる証拠であり、税金の無駄使い(背任)
でもある。
下記は追加返送連絡(甲第6号証)
公文書に準じる項目(甲第7号証)
千葉県庁農村整備課、農村振興課土地改良団体室穂苅照壽氏からの公文書であるとの回答封筒。
尚、穂苅氏は平成2 2年3月末で定年退職。
穂苅氏の回答文(甲第8号証)
(甲第9号証) として別紙、下記の19頁文書を添付
公文書に準じる下記の理由
1 勝浦市土地改良区は勝浦市役所に事務所を構えている。
2 その事務所及び経費は、全額勝浦市が負担している。
3 勝浦市土地改良区には多くの区が加入している。
4 勝浦市土地改良施設外目的使用規程文書には『組安員を除く』との記載があり、明らかに不特定多数の一般市民を対象にして
金銭徴収を可能にしている。
5 『勝浦市土地改良施設外目的使用規程』文書には、土地改良区の財産ではない道路、下水路を財産と偽る記載がある。
6 南山田地区の土地改良事業の大半の費用は国税と県税及び市税が使途されている。
7 勝浦市が市税で行っているゴミ収集なのに、南山田地区は一時ゴミ出しに関して、組安員以外から月1、000円を徴収していた
事実もある。
8 南山田地区は道路使用代を3社から徴収、4屯車以上の通行禁止等の看板を違法設置する等の行為をおこなった。
9 勝浦市は私文書ならば議会で審議する必要がないのに、この問題を議会で協議し、違法は無かったと虚偽の答弁をしている。
1 0 土地改良区の理事長は歴代の市長及び助役(現在は副市長)、課長は勝浦市職員がおこなっている。
1 1 『勝浦市土地改良施設外目的使用規程』文書は、違法では無いとの理由勝浦市土地改良区に現存しており、第253条の時効の
起算点に明記されているように、犯罪行為は集結しておらず継続しているので、時効の起算点は始まってはいない。